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定期(ていき)建物賃貸借で「空き家」を有効活用!

 空き家をお持ちの方の中には、賃貸に出してみたいけれど法律的に何かと大変そうだし、賃貸した時の管理の仕方もよく分からなくて不安、それに貸したら最後、空き家は戻ってこなくなってしまうかもしれない、とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 たしかに、賃貸される以上は、家主(貸主)としての義務は発生します。雨漏りした時の修繕義務はその典型例です。

また、普通の建物賃貸借の場合、家主側からの解約申入れで契約を終了させるためには「正当事由」が必要です。「正当事由」の有無は次のような事情の総合考慮によって判断されています。

① 貸主及び借主が建物の使用を必要とする事情(主な判断要素)
② 建物の賃貸借に関するこれまでの経緯
③ 建物の利用状況
④ 建物の現況
⑤ 貸主からの財産上の給付(立退料)の提供の有無

「正当事由」が無い場合の解約は認められません。賃貸借契約は継続し、家主の地位に留まることになります。

昭和16年ころには存在していた古い木造家屋の賃貸借契約の解約に関する裁判例として、「建物が古く震度6強程度の地震でも倒壊の危険があり、安全確保の見地から取り壊す必要性が高いと認められ、立退料の支払によって建物の明渡しの正当事由が認められた事例」( 東京地判平23・8・10 )があるように、倒壊の恐れのある建物でも立退料が必要になってしまう場合がある事などから、貸主側からの解約に対する一般的なイメージはあまり良いものでないと思います。
http://www.retio.or.jp/info/pdf/87/87-104.pdf

 このように、継続されることが原則になっている普通の建物賃貸借は、時として家主側の重い負担になってしまいます。

 これにたいして、定期(ていき)建物賃貸借だと、この継続の問題に悩まされることはありません。なぜなら、定期(ていき)建物賃貸借に更新継続はないからです。

 貸主と借主が合意した期間、たとえば契約期間が2年であれば、その期間の経過で確定的に建物賃貸借は終了します。終了させるための「正当事由」は不要です。

 定期(ていき)建物賃貸借契約の要件は若干厳しくなっていますが、きちんと管理すれば、それほど難しくありません。
① 書面で契約すること。
② 賃貸人は、賃借人に対して、 あらかじめ「更新がなく、期間の満了とともに契約が終了する」旨を契約書とは別の書面で作成し、交付、説明すること。
③ 賃貸期間が1年以上の契約では、期間満了の1年前から6カ月前までの間に、賃貸人は賃借人に対して、期間満了によって賃貸借契約が終了する旨の通知をすること。

 家主としての長期間の責任に不安を覚えている方や、空き家の賃貸借を試験的に考えておられる方、数年後の利用計画は決まっているけれど、それまでは空き家を賃貸に出してもいいかもとお考えの方などにとって、期間を決めて賃貸できる定期(ていき)建物賃貸借契約は利用価値のある選択肢ではないでしょうか。

期限を決めて賃貸できる定期(ていき)建物賃貸借は空き家に向いています。