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親しい人から土地・建物を買った場合であっても、

必ず「登記」してください。


 「この土地の持ち主は誰なのか?」といったような目には見えない権利関係を文字として見られるようにしているのが「登記」です。

 土地や建物といった不動産の持ち主が変わっても、その事実(所有権の移転)を登記するのかどうかは自由です。

ですから、宅建業者などが関与せずに、親戚・友人・近所の知り合いといった近い関係性の中で不動産の売買が行われた場合、売主と買主の間に信頼関係があるがゆえに、売主がお金を支払い、買主が不動産の引き渡しを受けた時点で、登記をせずに売買取引が終わってしまうケースは珍しくありません。

 売主と買主は、当事者なので、今現在の所有者が買主であることを知っています。しかし、売主・買主のご家族は、売買された事実を必ずしも知っているわけではありません。

例えば、売主がお亡くなりになった場合、相続人が、売主の生前中の売買を把握していないことがあります。

図1

図1の例で言えば、相続人αは、①売買の事実を知らないため、売主Aが所有者として登記されたままになっている甲土地を売主Aの遺産だと考えます。

そうすると、相続人αが、甲土地を相続で取得し、その旨の相続登記がされてしまうと、甲土地の所有者の登記名義は相続人αになってしまいます。この時点での真実の所有者は買主Bなのですが、①売買のときに登記していなかったため、事情をしらない人たちはその存在(買主B)を知りません。

 その後、甲土地を購入したいと考えている第三者Xが現れます。

 第三者Xは、登記の内容から甲土地の所有者は相続人αだと判断します。

 そして、第三者Xが、相続人αから甲土地を購入し、そのことを登記した時点で、買主Bは甲土地の所有権を失います。図1の⑥の登記によって、甲土地の所有者が決まるのです。

このように、最初の買主である買主Bと、2番目の買主である第三者Xのどちらが甲土地の所有者なのかを決める力が「登記」にはあります。土地の所有権などの権利関係の争いに勝つには先に登記をする必要があるのです。第三者Xが買主Bよりも先に「登記」したことで甲土地の確定的な所有者になります。売買代金を支払っていたとか、先に売買契約をしていた等の事情はまったく考慮されません。無慈悲に負けてしまいます。

 登記にはこれだけの強い力があります。

 土地・建物を買われたら必ず「登記」してくださいね。